田口康則司法書士事務所

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登記のご相談

不動産登記

1. 不動産登記制度とは

不動産登記不動産登記とは、民法第177条が、「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない」とされていることから必要となる手続きです。これをうけて不動産登記法第1条では、「国民の権利の保全を図り、もって取引の安全と円滑に資する」ことを目的とすると定められています。

具体的には、どの不動産を誰が所有しているのかを公示するための制度です。不動産登記法に従いきちんと不動産登記手続きを行っていれば、不動産を取得した人は、取得した不動産を第三者に奪われるリスクが減少し、新たに取引をする人は、不動産登記簿を見れば誰と取引をすべきかがわかり、詐欺の被害にあうリスクが減少します。これにより、不動産取得者は自己の権利を保全することができ、新たに取引に入る人は取引の安全かつ円滑が担保される仕組みとなっております。

2. 不動産登記に必要となるもの

権利を譲渡する側 
  • 売買・贈与契約書等権利変動を証明する契約書等
  • 権利証または登記識別情報
  • 印鑑証明書
  • 評価証明書
  • 身分証明書 
 権利を取得する側
  •  住民票
  • 身分証明書

※ これら以外の書類については、司法書士が作成し、署名・捺印して頂きます。
※ 上記は、一般的なものであり、内容によっては追加でご用意いただく場合があります。

3. 不動産登記に関する費用

登記の種類  報酬  費用実費 
 所有権保存  20,000円~  課税価格の0.4%
 所有権移転  37,000円~  課税価格の2%
 抵当権設定  30,000円~  課税価格の0.4%
 抵当権抹消  15,000円~  不動産の個数×1,000円
 住所変更・更正等  10,000円~  不動産の個数×1,000円

※ 報酬額は課税価格1円単位で設定しております。
※ 費用実費については、原則に基づき記載しております。減税措置が適用できる場合にはお安くなります。
※ 各事例により適用法令が変わりますので、個別案件につきましてはお問い合わせいただければと思います。

ご相談は全て無料です。法的手続きや問題でお困りの際には、お気軽にご相談ください。

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