田口康則司法書士事務所

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法律問題に関するご相談

供託

1. 供託とは

「借りたお金を返したいが、当事者間に意思のずれがあって受け取ってもらえない」ということは、しばしば発生します。

例えば、当初は5万円だった家賃を貸主側が値上げしたいと思い、7万円と借主に通告したとします(本当は、これだけの手続きでは7万にはならないのですが)。この際、借主が値上げを認めて7万円を支払えば問題はありません。

しかし、借主が今まで通りに5万円の家賃を支払おうとしても、貸主は受け取らないでしょう。受け取ってしまえば5万円を認めたことになりかねないからです。

とはいえ、借主が家賃を支払わなくてもいい、というわけではありませんから、延々と遅延損害金が発生します。

のような不具合を解決するために、当該金銭を国に預けてしまう制度を作ったのです。これを供託制度といいます。 先の例では、借主は未払いである家賃として5万円を供託してしまえば、賃料未払いのリスクを負うことはありませんし、遅延損害金も発生しません。貸主も、この5万円を受け取りたければいつでも受け取ることができます。

供託制度を利用しながら、家賃の値上げについて双方が納得のいく交渉を進めていけば、「家賃の不払い」という事態を避けることができます。

家賃についてご紹介しましたが、家賃の未払いは賃貸借契約解除にも繋がることもありますので、大変重要な制度です。

司法書士は、供託手続の代理を行います。家賃に限らず(物でも可)相手方が債務の弁済を受け取ってくれない、といったトラブルでお困りの際は、お気軽にご相談ください。

2. 供託手続の費用のめやす

目的価格100万円/5,000円(難易度・複雑さに応じて、協議により50%の範囲内で増減)

詳しい見積もりはお気軽にお問い合わせください。

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