登記のご相談
不動産登記
土地、建物の売買・相続による所有権移転/その他不動産に関する権利変動が生じた場合には不動産登記が必要になります
不動産登記とは、民法第177条が、「物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない」とされていることから必要となる手続です。
具体的には、土地または建物がどこに(所在・地番、または所在・地番・家屋番号)、どれだけの広さ(地積または床面積)で存在し、誰が所有しているのか、などの権利関係を公示するための手続をいいます。この手続をすることで、不動産に対して有している権利を、取引をした当事者以外のその他全ての人に主張することができ、不動産に関する無用なトラブルを防止することができます。
逆にいえば、不動産登記手続をしなければ、その他第三者に自己の権利を主張することができませんから、何千万円もする不動産に対する権利を失ってしまう(権利を主張することができない)場合があります。
不動産登記手続によって自己の権利を保全することは、非常に重要な意味を持つことになります。
不動産登記の費用のめやす
不動産登記手続は、実費と手数料および報酬の合計額が費用となります。
- 実費とは、手続を進める上で官庁その他に支払う費用です。報酬および手数料以外となる、登録免許税、収入印紙代、郵便切手代、交通通信費等を指し、基本的には実費相当額を請求させていただきます。
- 土地・建物の個数は、登記事項証明書1通あたり1筆または1棟とした場合です。
- 報酬算定の基礎となる価格は、原則登記申請時における課税価格を基準とします。具体的には、所有権移転の場合には土地家屋台帳上の評価額、担保権設定の場合には被担保債権額とします。
- 登記申請を除く関係書類の作成には別途に費用がかかります。→詳しくはこちら
| 登記の種類 | 事例 | 課税価格 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 所有権保存登記*1) | 建物を新築等した場合 | 1,000万円の場合 | 1万2,000円 |
| 5,000万円の場合 | 2万4,800円 | ||
| 所有権移転登記*1) | 不動産を購入した場合 相続が生じた場合等 |
1,000万円の場合 | 3万4,000円 |
| 5,000万円の場合 | 5万8,000円 | ||
| 抵当権設定登記*2) | 住宅ローンを組んだ場合等 | 500万円の場合 | 1万9,000円 |
| 2,000万円の場合 | 2万2,000円 | ||
| 抵当権抹消登記*2) | 住宅ローンを完済した場合等 | 1筆 | 8,500円 |
| 登記名義人表示変更・更生登記*2) | 結婚や養子縁組で名前が変わった 引越しや町名変更で住所が変わった |
1筆 | 7,000円 |
*1)敷地権付区分建物の場合には1万2,000円を加算
相続を原因とする場合、複雑さに応じ7,000円を加算
*2)敷地権付区分建物の敷地は1筆として数え、筆数加算を行う
※ 報酬につきましては、課税価格及び対象不動産の個数により変動いたします。詳細はお見積りをお問い合わせください。
※ その他、登記申請に必要な書類については、以下をご覧ください。
登記申請を除く関係書類の作成費用
| 書類の種類 | 事例 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 登記原因証明情報 | 不動産登記をする時 | 1万円~1万5,000円 | |
| 遺産分割協議書 | 不動産の相続登記をする時 | 1万円~1万5,000円 | |
| 相続関係説明図 | 不動産の相続登記をする時 | 1万円~1万5,000円 | |
| 信託目録 | 10万円 | 難易度、複雑さに応じて50%の範囲内で増減する場合があります |
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