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登記のご相談

商業・法人登記

会社・法人を設立した場合や、登記済みの会社・法人などで資本金の変動・役員の変更等、登記されている内容に変更が生じた場合は、商業・法人登記が必要になります

商業・法人登記とは、当該団体に権利義務の帰属主体たる地位(法人格)があることを証明し、当該法人を代表し行動することができる者を公示するための手続をいいます。

本来、権利義務の帰属主体となりえるのは一般私人だけですが、そうしますと色々と不都合が生じてしまいます。例えば、会社等に権利義務の帰属主体となる地位(法人格)を認めなければ、会社における営利活動の利益や権利義務関係が各会社の所有者(株式会社であれば株主)に直接帰属することとなってしまい、法律関係が複雑になってしまいます。

このような不都合を回避するために現行法では、会社に権利義務の帰属主体となる地位を与えたのです。しかしながら、権利義務の帰属主体となる会社の情報を何らかしらの情報として残しておかなければなりません。
そこで会社法等にて要求されているのが、商業・法人登記手続です。

これらの登記手続を行っていなければ、その存在を第三者に主張することができませんから、取引自体を行うことが非常に難しくなってくるのです。人間でいえば戸籍に該当する情報を作成する手続が、商業・法人登記手続ということになります。

商業・法人登記の費用のめやす

商業・法人登記手続は、実費と報酬の合計額が費用となります。

  • 実費のうち、「登録免許税」および「登記簿謄本取得税」は、全ての司法書士が一律・同額です。その他の実費(収入印紙代、郵便切手代、交通通信費、立会料など)は別途に請求させていただきます。
  • 報酬は1申請につき発生するものとします。
  • 登記申請を除く関係書類の作成には別途に費用がかかります。→詳しくはこちら
登記の種類 事例 課税価格 報酬
設立登記 起業した時
その他新設合併・新設分割・株式移転等による設立
500万円の場合 3万5,000円~
1,000万円の場合 4万1,000円~
資本金の変動に関わる登記*1) 増資または減資した場合 500万円の場合 2万円~
1,000万円の場合 2万6,000円~
役員に関する登記機関の設置および廃止等の登記 役員に変更等が生じた場合
会社の機関に関し変更が生じた場合
1万2,000円~
役員の責任に関する規定を変更等した場合 2万円~
本店・支店の移転等の登記 本店移転 他管轄移転 2万円~
同一管轄内移転 1万5,000円~
支店に関する登記 7,000円~
商号変更の登記 会社名を変更した 1万5,000円~
目的変更の登記 会社の業務内容を変更した 2万円~
種類株式・新株予約権に関する登記*2) 種類株式について定めた、または発行した場合
新株予約権に関し定めた、または発行した場合
3万円~
解散・清算結了の登記 会社を解散した 2万円~
解散後、清算業務が終了した 1万5,000円~
合併・分割の登記 合併・分割をした時 5万円~

*1)減資の場合には、減資した額を増資の額とみなして計算する
種類株式発行または新株予約権行使に伴う新株発行の場合には最低額3万円とする

*2)資本増加を伴う場合には、資本金の変動に関わる登記に準じ算定する

※ 報酬につきましては、課税価格及び登記の件数により変動いたします。詳細はお見積りをお問い合わせください。

※ その他、登記申請に必要な書類については、以下をご覧ください。

登記申請の行程管理を行う場合の費用

組織再編(設立・合併・分割・株式交換・株式移転・事業譲渡等)、または新株発行等に関し、登記をしなければならない日付は決まっているが、当該期日までにできるかどうか不安とだというお客様に代わり、司法書士が行程を管理し、お客様のご要望に沿うようにスケジュール等を管理させていただきます。

組織再編の行程管理
20万円~難易度・複雑さに応じて50万円まで
それ以外の行程管理
5万円以下

定款については認証代行を行う場合には、別途に認証代行手数料、および認証に関わる実費が必要になります。

登記申請を除く関係書類の作成費用
書類の種類 費用 備考
電子定款 3万円 難易度、複雑さに応じて、ご相談の上で適時に変更する場合があります
その他の定款 1万5,000円
議事録 5,000円
各種契約書/株式移転計画書 3万円~
就任承諾書/辞任届 1,500円

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